国民保護業務計画を公表します
2026年6月10日
本会は、令和4年(告示107号)福岡県知事から大規模災害に係る指定地方公共機関としての指定を受け、国民の保護に関する措置及び緊急対処保護措置を的確かつ敏速に実施するにあたり、本事業計画を策定する責務を有するため(「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(平成16年法律第112号、以下「国民保護法」)第36条第2項及び第182条第2項)、この業務計画を制定しています。


2026年6月10日
本会は、令和4年(告示107号)福岡県知事から大規模災害に係る指定地方公共機関としての指定を受け、国民の保護に関する措置及び緊急対処保護措置を的確かつ敏速に実施するにあたり、本事業計画を策定する責務を有するため(「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(平成16年法律第112号、以下「国民保護法」)第36条第2項及び第182条第2項)、この業務計画を制定しています。