獣医師法第22条の規定に基づく届出について
〇獣医師法第22条に基づき2年ごとに農林水産省令で定める事項の届出が義務付けられており、本年度は、その届出を行う年です。
令和6年12月末の状況について、令和7年1月末までに、福岡県に提出して下さい。
※届出様式、提出方法等の詳細については、以下の福岡県HP、または、農林水産省HPを参考にされてください。
福岡県HP:https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/jyuuisi22.html
農林水産省HP:https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/zyui/22.html
獣医師法第22条の規定に基づく届出について 注)本年度から様式が変更されています。